「父は『私が死んだら実家の土地建物をおまえにやる』って言ってくれていました。何とかなりませんか」などのご相談をときどき受けます。
残念ながら、お父様が本当にそのように仰っていたのだとしても、有効な遺言がなければその遺志は活かされません。
たとえば、こんな場合には遺言をしておくべきでしょう。
・相続人間での無用な紛争を避けたい
相続財産全部の分け方が決められたあれば、その遺言のとおりに相続人が財産を取得します(遺留分侵害の問題が生ずることはあります)。
どんなに緻密な遺言をしても、紛争になるときにはなりますが、紛争になる場面は限定されるはずです。
・世話になった人に相続財産を分けたい
特に、子の配偶者や事実婚の配偶者など、相続権のない人に財産を取得させるには、遺言が必要です。
・事業承継
事業の承継が円滑に行われるには、事業の後継者に株式やなどの必要な財産をまとめて取得させる必要があります。