まずは一刻も早いご快復をお祈り申し上げます。

出張相談、出張打合せも承ります。

受傷病の影響がおありになるなど移動が身体的、時間的に困難な方もいらっしゃるかと存じます。出張法律相談出張打合せ(受任後)も承ります。
対応地域条件などにつきましては、直接事務所にお問い合わせください。

交通事故直後からのご相談、事件処理を承ります。

人的損害を検討する上で第一に重要な資料が、診療録です。その中身は、受傷の程度、診療経過、痛みや不具合に関する訴えなどの記載、レントゲンやMRIなどの受傷部位の撮影写真、諸検査結果その他です。
受傷病や後遺障害の存在や程度が訴訟や後遺障害認定手続において認められるためには、時期に応じて撮影されるべき写真や実施されるべき検査の結果、受傷病に応じた痛みや不具合に関する交通事故被害者の訴えなどを、この診療録に残しておくことが望ましいです。

しかし、お医者様は、診療のプロですが賠償法学は専門外ですので、診療の際に後の立証のために記録を残していくという観点を必ずしもお持ちではありません(立場上当然といえば当然です)。したがって、後の立証ために必要な受傷部位の写真撮影や検査がなされているかどうかに気を配り、場合によってはお医者様にそれらを実施して下さるようお願いする必要が出てきます。

また、骨折などの深刻な受傷病を負った場合、他の受傷病に意識が向かず、深刻な受傷病が落ち着いて初めて気になるようになった他の受傷病の痛みや不具合を訴え始めることがあります。すると、交通事故により負った受傷病なのに、治療の途中まで診療録に何も記録されていないという事態が生じ、交通事故との因果関係を疑われてしまうことがあります。そうならないためには、交通事故により負った受傷病の症状を、余すところなくお医者様に伝えておく必要があります。

このような事態に対処するため、片山は、交通事故に基づく損害賠償請求をする段になってからはもちろん、交通事故により受傷した直後から、交通事故に関する御相談を承ります。また、必要に応じて、交通事故の被害者の方に代わってお医者様への働きかけなどをするなどの事件処理を致します。